AED(自動体外式除細動器)の使用に際して、救命行為がセクハラと誤解されるのではないかという懸念は一部で存在します。しかし、適切な救命行為としてのAED使用は原則としてセクハラには該当しません。以下、法律や判例、各種指針に基づいて詳しく解説します。
【1】AED使用時に問題となる可能性がある「セクハラ」とは?
● 定義(厚生労働省「セクシュアルハラスメント防止対策」より)
セクハラとは、「相手の意に反する性的な言動により、就業環境を害したり、身体的・精神的苦痛を与えること」です。
● ポイント
- 相手の「意に反する」かどうか
- 性的意図があるかどうか
- 文脈が業務や正当な行為かどうか
【2】AED使用は「緊急避難・正当行為」に該当
● 刑法第37条「緊急避難」
自己または他人の生命、身体に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、その行為によって生じた害が避けようとした害よりも著しく大きくないときは、罰しない。
AED使用は心肺停止という「生命に関わる現在の危難」への対応であり、正当な救命行為です。
● 刑法第35条「正当行為」
法令または正当な業務による行為は、罰しない。
救命処置としてのAED使用や心臓マッサージは、医療従事者でなくても行える「正当な行為」です。
【3】AED使用時に服を脱がす行為は適法か?
● AEDパッドは
直接皮膚に貼付する必要
があり、衣服の一部を除去する必要があります。女性の場合、ブラジャーや下着の除去が必要になるケースもあります。
この行為についても、以下の点を押さえることで法的リスクは低くなります:
■「やむを得ない行為」であること
→ AEDの正しい使用に必要な手順である。
■「性的意図がない」ことが明らかであること
→ 救命目的に集中しており、性的な文脈は皆無。
■「必要最小限の露出・配慮」がされていること
→ 人目を避ける、毛布や上着で隠すなど配慮を行えば、社会通念上も妥当。
【4】現実に訴えられたらどうなるか?(民事・刑事)
● 民事(損害賠償請求など)
- 救命行為が適正であれば、不法行為責任(民法709条)には該当しません。
- 逆に救命をしなかったことで責任を問われる可能性もあります。
● 刑事(わいせつ罪・強制わいせつ罪など)
- 上記のとおり、「正当業務行為」「緊急避難」が成立すれば処罰対象にはなりません。
- 性的な意図や不要な行為があった場合には別ですが、救命の文脈であれば成立しにくい。
【5】ガイドライン・指針でも明記されている
● 日本蘇生協議会・日本赤十字などの指導内容
AED使用は「誰でも」「迷わず」「正しい手順で」使うことが推奨されており、性別を理由にためらうことは推奨されていません。
【まとめ】
観点 | 内容 |
法的評価 | 「正当行為」「緊急避難」に該当し、原則として違法性はない |
セクハラとの関係 | 救命目的であり、意図的・継続的な性的言動に該当しない限り問題なし |
配慮すべき点 | 最小限の露出・周囲への配慮・複数人での対応など |
現実の対応 | ためらわずにAED使用を行い、必要な説明を後に行うのが望ましい |
AED(自動体外式除細動器)の使用に際して、救命行為がセクハラと誤解されるのではないかという懸念は一部で存在します。しかし、適切な救命行為としてのAED使用は原則としてセクハラには該当しません。以下、法律や判例、各種指針に基づいて詳しく解説します。
【1】AED使用時に問題となる可能性がある「セクハラ」とは?
● 定義(厚生労働省「セクシュアルハラスメント防止対策」より)
セクハラとは、「相手の意に反する性的な言動により、就業環境を害したり、身体的・精神的苦痛を与えること」です。
● ポイント
- 相手の「意に反する」かどうか
- 性的意図があるかどうか
- 文脈が業務や正当な行為かどうか
【2】AED使用は「緊急避難・正当行為」に該当
● 刑法第37条「緊急避難」
自己または他人の生命、身体に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、その行為によって生じた害が避けようとした害よりも著しく大きくないときは、罰しない。
AED使用は心肺停止という「生命に関わる現在の危難」への対応であり、正当な救命行為です。
● 刑法第35条「正当行為」
法令または正当な業務による行為は、罰しない。
救命処置としてのAED使用や心臓マッサージは、医療従事者でなくても行える「正当な行為」です。
【3】AED使用時に服を脱がす行為は適法か?
● AEDパッドは
直接皮膚に貼付する必要
があり、衣服の一部を除去する必要があります。女性の場合、ブラジャーや下着の除去が必要になるケースもあります。
この行為についても、以下の点を押さえることで法的リスクは低くなります:
■「やむを得ない行為」であること
→ AEDの正しい使用に必要な手順である。
■「性的意図がない」ことが明らかであること
→ 救命目的に集中しており、性的な文脈は皆無。
■「必要最小限の露出・配慮」がされていること
→ 人目を避ける、毛布や上着で隠すなど配慮を行えば、社会通念上も妥当。
【4】現実に訴えられたらどうなるか?(民事・刑事)
● 民事(損害賠償請求など)
- 救命行為が適正であれば、不法行為責任(民法709条)には該当しません。
- 逆に救命をしなかったことで責任を問われる可能性もあります。
● 刑事(わいせつ罪・強制わいせつ罪など)
- 上記のとおり、「正当業務行為」「緊急避難」が成立すれば処罰対象にはなりません。
- 性的な意図や不要な行為があった場合には別ですが、救命の文脈であれば成立しにくい。
【5】ガイドライン・指針でも明記されている
● 日本蘇生協議会・日本赤十字などの指導内容
AED使用は「誰でも」「迷わず」「正しい手順で」使うことが推奨されており、性別を理由にためらうことは推奨されていません。
【まとめ】
観点 | 内容 |
法的評価 | 「正当行為」「緊急避難」に該当し、原則として違法性はない |
セクハラとの関係 | 救命目的であり、意図的・継続的な性的言動に該当しない限り問題なし |
配慮すべき点 | 最小限の露出・周囲への配慮・複数人での対応など |
現実の対応 | ためらわずにAED使用を行い、必要な説明を後に行うのが望ましい |
コメント